答えは「必要かつ重要」です。たとえ従業員10人未満でも作成し上手に運用している会社もあります。
今では解雇、サービス残業等の労使トラブルが急増しています。多くは社内のルールが明確になっていないのが原因です。
就業規則で従業員が守らなくてはいけないルールを定めておけば、問題社員には就業規則を根拠として懲戒処分することも可能ですし、会社に貢献した社員には表彰をしてモチベーションアップさせることもできます。
「よし。それなら無料の就業規則をダウンロードしてそれで運用してみるか。」
確かにインターネット上で就業規則の無料の雛形は多く出回っております。
問題は丸写しして作成しても会社の実態に合ってるかです。実態に合っていなければトラブルが発生しても全く役に立たないのものになってしまいます。
問題社員を解雇したいときに、雛形の就業規則で根拠を探しても該当する規定がなかったということもあります。特に懲戒はそれぞれの会社で考えられる事項すべてを明記しておくことが必要です。
従業員にとっても会社のルールが明確になっていれば働きやすい職場になり満足度が向上すれば会社業績もアップするでしょう。
無用な労使トラブルから会社を守るため、従業員の満足度向上により会社業績をアップさせるために就業規則は「必要かつ重要」なのです

就業規則の作成・変更でご相談がありましたらお気軽にお問合せ下さい。

▼▼お電話でのお問合せはこちら▼▼
TEL : 048-721-5754
受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く)
担当 : 丹羽(にわ)

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝

ホームぺージをご覧いただきまして誠にありがとうございます。弊所サービスについて、ご不明点やご相談がございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。初回無料相談実施中です!

お電話でのお問合せはこちら

048-721-5754

担当:丹羽(にわ)

埼玉に密着した対応を致します!
助成金の提案・申請、給与計算、人事管理のことならお任せください。
経験豊富な社会保険労務士が、迅速丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。初回の相談は無料です!

対応エリア
埼玉県さいたま市全域 上尾市 桶川市 北足立郡 南埼玉郡 蓮田市 北本市 
春日部市 川越市 鴻巣市 越谷市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

048-721-5754

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝は除く

ごあいさつ

CIMG0226new150×112.jpg

社会保険労務士の丹羽です。迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

丹羽社会保険労務士事務所

住所

〒362-0022
埼玉県上尾市瓦葺1028-1
LM上尾原市第2-402

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝

主な業務地域

埼玉県さいたま市全域 上尾市 桶川市 北足立郡 南埼玉郡 蓮田市 北本市 春日部市 川越市 鴻巣市 越谷市